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16.3.25
件名 【精神科】長期入院する患者の食事療養標準負担額に関する経過措置
本文 食事負担金について4月からの引き上げに関して、条件により負担額が据え置かれます。

1.低所得者は引上げを行わない(据え置き)
2.難病患者、小児慢性特定疾病患者は負担額を据え置く。
1.2に加えて、
平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は、経過措置として、据え置く。

BRAINSの対応は、2と同様に
「新保険登録ウインドウの適用区分欄の”平成28年経過措置(260円)”というチェックボックスにチェックをする」になります。
他医療機関の入院期間も考慮する必要があるので、該当患者は保険画面で指定する方法となります。

【参考資料】
厚生労働省保険局保険課から出された事務通達とQ&Aを添付します。

【3/30追記】
レセプト記載要項
平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた者であって、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院している者(当該者が一の医療機関を退院した日において他の医療機関に入院する場合を含む。)として、平成28年厚生労働省告示第23号附則第3項に規定する同告示による改正前の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を適用した場合は、「摘要」欄に、「標準負担額経過措置(精神)入院年月日: 年月日」と記載し、入院年月日については、同項に規定する者に該当することとなった起算日となる精神病床への入院年月日を記載すること。

電算請求コードでは専用のコメントコードが作成されています。現在、BRAINSでは具体的な専用コメントを準備していません。
対応次第、専用コメント番号を使って頂くかもしれませんが、現時点はレセプト摘要欄に記載する親コメント{57}を使用して入力下さい。
※アイコンをクリックしてダウンロードしてください。

経過措置に関わる事務通達

経過措置にかかわるQ&A

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