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16.4.6
件名 【4月から】屈折検査が6才未満とそれ以外に分かれました。
本文 【4月から】屈折検査が6才未満とそれ以外に分かれました。

3月までのマスタは年齢の自動判断ができません。必ず 小マスタから削除して,大マスタを使って下さい。
大マスタから1度使用すると小マスタに自動的に登録されます。

D261 屈折検査
1 6歳未満の場合69点
2 1以外の場合
⇒BRAINSは年齢で自動判断をします。項目は同じものを使います。

(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。
(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。
(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方せんを交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、「1」については、弱視又は不同視等が疑われる場合に限り、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り併せて算定できる。

※屈折検査と矯正視力について
(3) の場合について、
Ⅰ屈折異常の場合(年齢条件なし):初回
Ⅱ眼鏡処方せんを交付した場合(年齢条件なし)
Ⅲ弱視又は不同視等が疑われる場合(6才未満):3ヶ月に1回

BRAINSでは、
Ⅰ、Ⅲはコメント対応になります。矯正視力に子コメント{148}を入力して下さい。
Ⅱは矯正視力(眼鏡処方せんを交付)を入力して下さい。

(2) の屈折薬剤負荷の項目の場合は、矯正視力は非算定にしていません。

入力イメージを整理した資料を添付します。
ご確認下さい。
※アイコンをクリックしてダウンロードしてください。

眼科:屈折検査と矯正視力について

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