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16.4.14
件名 【4月~】精神科:向精神薬多剤投与の減算例外について
本文 【コメント{258}のご使用には注意をお願いします。】

○向精神薬多剤投与の減算例外について
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①(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当する場合。
   (イ) 他の保険医療機関で既に向精神薬多剤投与されている場合
   (ロ) 薬剤の切り替えで必要な場合
   (ハ) 臨時に投与した場合。
②抗うつ薬を3種類若しくは抗精神病薬を3種類投与する場合であって(ニ)のいずれかに該当する場合
①②については、診療報酬明細書の摘要欄に向精神薬多剤投与に該当するが減算しない理由を記載すること。
臨時の投薬等のもの」とは(イ)から(ハ)までのいずれかを満たすことをいい、「患者の病状等によりやむを得ず投与するもの」とは、(ニ)を満たすことをいう。
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向精神薬多剤投与の例外コメントについて
今回の改正から(二)の括りが「臨時の投薬等」から「患者の病状等によりやむを得ず投与するもの」に移行した事で、減算例外が3種類のみの措置になりました。
BRAINSのコメント{258}は、「向精神薬多剤投与の例外(ニ)医師が認めたやむを得ない場合に入力する。」
『このコメントを入れると減算しません。』という意味のコメントです。
BRAINSでは、4種類以上でも{258}を入力すると減算除外ルールが動きます。
4種類以上の場合は{258}のコメントは使用しない(使用できない)事になります。
減算しない場合の理由になりません。
{258}のご使用には注意をお願いします。
4種類以上の場合は、{258}以外の例外処理(イ、ロ、ハ)に変えるか、減算に任せるかになります。

解りやすりサイトがあります。
http://www.e-rapport.jp/news/mms_news/no132/mmsnews_no132.pdf
(12ページ)
該当部分を抜粋したPDFを添付しておきます。

ご確認下さい。
※アイコンをクリックしてダウンロードしてください。

サイト抜粋 向精神薬多剤投与の減算の例外について

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