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| 件名 | 平成28年熊本地震に関連する診療報酬の取扱いについて 4/20追記 |
| 本文 | 平成28年熊本地震の影響により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 「平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について」 九州厚生局に資料がUPされました。 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/28tsuuchi.html 平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について (平成28年4月15日付事務連絡) 平成28年熊本地震に関連する診療報酬の取扱いについて(平成28年4月16日付事務連絡) 診療報酬請求等は、下記の対応に準拠となります。 暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて(平成25年1月24日) 1.被保険者証等を保険医療機関に提示せずに受診した者に係る請求の取扱い等について ご確認下さい。 BRAINSでの保険の取り扱いを添付ファイルに記載しています。 ご不明な点があれば、お問い合わせ下さい。 ============================ 【4月20日追加】 診療報酬の取り扱いのQ&A等が追加されています。 厚労省の取り纏め先のアドレスと診療報酬に関わるPDFのアドレスを記載します。 ■平成28年熊本地震関連情報 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html ○平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000121956.pdf ○平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000121973.pdf 被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない場合においても、 被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、各制度について、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、[1] 別紙の各制度の対象者であることを申し出、[2] 氏名、[3] 生年月日、[4] 住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。 ○熊本県熊本地方の地震における精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する入院手続について http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000121953.pdf ○平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000121974.pdf 保険証を持たずに避難しているなどのため、保険医療機関等で保険証を提示できない場合には、[1] 氏名、[2] 生年月日、[3] 連絡先(電話番号)、[4] 加入している医療保険者が分かる情報(被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所)、 を伝えていただければ、保険証がなくても保険診療を受けることができます。 |