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| 件名 | 通院・在宅精神療法「注6」は7月1日から適用開始です。 |
| 本文 | 【警告】 要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する事になります。 精神科や心療内科を標榜している病院やクリニックで準備はお済みですか。 通院・在宅精神療法 注6 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 「別に厚生労働大臣が定める要件」※ 1 当該保険医療機関における3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。 2 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。 3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。 ※特掲診療料の施設基準等別表第十の二の四三(H28.3.31)に掲げるものを全て満たすもの 特に「当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。」はカルテ記載が厳しく義務づけられています。 診療報酬については、BRAINSのコメント入力(3に関して部分)で対応しますが、各カルテ記載内容は診療の一貫として記載(入力)を行っていただく必要があります。 下記に記載内容を整理しています。 ご参照下さい。 ===================================== 要件の詳細 ○1に関して(平成28年9月までは経過措置) 当該保険医療機関において抗うつ薬又は抗精神病薬のいずれかを処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合が1割未満であるか、その数が20名未満であること ○2に関して(3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者に対して下記4項全てカルテへの記載が必須です。) 当該月を含む過去3か月以内に以下の全てを行っていること (イ) 患者又はその家族等の患者の看護や相談に当たる者(以下イにおいて「患者等」という。)に対して、当該投与により見込む効果及び特に留意する副作用等について説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。ただし、説明を行うことが診療上適切でないと考える場合は、診療録にその理由を記載することで代替して差し支えない。 →効果・副作用+患者等の受け止め状態+説明しない場合はその理由 (ロ) 服薬状況(残薬の状況を含む。)を患者等から聴取し、診療録に記載していること。 →残薬確認+残薬の状態 (ハ) 3種類以上の抗精神病薬を投与している場合は、「注5」に掲げる客観的な指標による抗精神病薬の副作用評価を行っていること。 →薬原性錐体外路症状全般(抗精神病薬服用患者)等のスケールを用いた評価内容 (ニ) 減薬の可能性について検討し、今後の減薬計画又は減薬計画が立てられない理由を患者等に説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。 →減薬を考えたこと・計画できない理由・患者の受け止め状態 ○3に関して 処方料(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものであること ===================================== |