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| 件名 | [令和3年9月枝番対応]CD発送について |
| 本文 | CDでの更新内容(変更追加) 1. 令和3年9月診療以降の電子レセプトについて、保険証の「枝番」記載が必要になります。 ⇒レセプト、処方箋、頭書きに入力された枝番が載るようになります。 2. 廃止保留されていたコメントが10月から廃止となります。 ⇒修飾語から入力いただくコメントに期限を設定しました。 3. 10月以降の感染症対策実施加算について ⇒10月からの動作を変更します。 ※乳幼児感染予防策加算について ⇒厚労省事務連絡(その 35)が発出され、令和 3 年 9 月診療分まで継続して算定 10月以降は半減(2021年10月以降の取り扱い見込み) ※入院・外来等感染症対策実施加算について ⇒厚労省事務連絡(その 35)が発出され、令和 3 年 9 月診療分まで継続して算定 【BRAINS】 ☆(A)乳幼児感染予防策加算に関しては見込み通り半減 ☆(B)感染症対策実施加算に関しては10月以降も項目を入力すれば算定できる ※CD作成時まで未見解だったので、今までのとおりとなっています。 本日(9/24)、閣議後の厚生労働大臣から記者会見で、特例加算は9月末をもって打ち切りと発表さました。 CDには、打ち切りへの対応も準備しています。 公文書(通知等)発布後、改めてお知らせします。 §§記者会見内容抜粋§§ ================= 田村憲久厚生労働相は24日の閣議後記者会見で、新型コロナウイルス感染防止対策を促すため医療機関に対して特例的に実施している診療報酬の加算について、10月から「(廃止して)実費補助に切り替える」と述べた。 また、「コロナ患者への診療・治療に対する診療報酬を拡充する」と表明。患者を受け入れている医療機関だけを対象にした加算措置を新たに設ける方針を示した。 特例加算は今年4月に開始。防護服着用や職員研修実施などの経費として、初診・再診は1回当たり50円、入院は1日100円といった加算を行ってきた。 コロナ患者を受け入れていない医療機関も対象。 期限は9月までで、厚労省は延長の可否を財務省と協議していた。 厚労省は感染防止対策費として、2020年12月から、6歳未満を診療した場合、医科は1回1000円、歯科は同550円を支払う加算措置も設けていた。 今年10月以降、医科は同500円、歯科は同280円に減らす。 ================= 業務繁多の折に、お時間を取って頂くことになりますが、CD作業をお願いいたします。 以上 |