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16.4.5
件名 【4月から】分割指示についてお問い合わせがありました。
本文 前回、処方箋の備考欄についてお知らせを行いました。
そこに記載している「分割指示」についてお問い合わせがありました。
整理しておきます。分割指示をお考えの医療機関様はご一読下さい。

医科側に「長期投薬の取扱の明確化」として下記のルールが追加になりました。
下記の(ウ)が分割指示です。
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医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなければならず、30日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。
なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。
ア 30日以内に再診を行う。
イ 200床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(200床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申出を行う。
ウ 患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方せんを交付する。
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分割指示は、長期処方(30日を超える)に対応するためのもので、医師が患者の服薬管理が困難と判断し、処方時に指示し、薬局で分割調剤を実施するものです。
保険薬局において、1枚の処方せんに記載された全処方日数ではなく、一部の日数分のみを調剤し、後日、改めて残りを調剤する方法です。
その際、処方医は処方せんの備考欄に分割日数と分割回数を記載する必要があります。
「医師の指示が大前提」です。

例) 90日処方  備考欄:(分割指示)分割日数 30日 分割回数 3回

※保険薬局は2回目以降の調剤時に患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行う。
⇒処方医は、薬局から受けた情報提供はカルテに記載しておくことが必要です。
※30 日を超える投薬を行う際には、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認する。病状が変化した際の対応方法等を患者に周知する(分割指示を実施しない場合)
⇒確認・周知等の記載がカルテに必要になります。
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